非嫡出子の相続差別は違憲、大阪高裁で確定!
本年8月24日に大阪高裁で決定しました。
簡単に言うと、
「結婚(婚姻)していない男女の間に生まれた子供=非嫡出子」の「相続分」が
「結婚(婚姻)している男女の間に生まれた子供=嫡出子」の「相続分」の半分
という「民法900条4号但し書き」の規定に対して、大阪高裁が
「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」という判断を下し、非嫡出子にも
同等の相続分を認めたのです。
この問題に巡っては1995年にも最高裁で争われ、この時は「合憲」という
判断でした。
では何故?今回はこのような判断になったのか・・
今回の判断理由で、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘し、その上で、相続が開始した08年末時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると裁判長は結論づけました。
すごく今回の判断は興味深いものです。
「三権分立」という言葉を聞いたこともあると思いますけど、
国会(立法権)が法律を作り、内閣(行政権)が裁判官の指名・任命を含んだ政治を
法律に基づき行い、裁判所(司法権)が違憲審査を含めた裁判を法律に基づき行なう。
裁判所が「現在の状況」をちゃんと考慮して「国会が作った法律(今回の場合は
民法900条4号但し書き)が法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」という
判断をしたのです。
まだ、時代にマッチしていない「法律」は山ほどありますが、今回の判断は個人的には
「時代の変化」に対応したという点で良かったのではないかなぁと思います。
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投稿者 川口 : 2011年10月04日 | コメント (0) | トラックバック (0)
皆さんはテレビショッピングで商品を購入したことがあるでしょうか?
買い物意欲を掻き立てるような司会の方の喋り方・・・魅力的に見える商品・・・
ついつい電話に手がのびてしまいますよね(^^;)
ところで、もしも手に届いた商品が
◆気に入らなかった
◆思っていたものと違うので返品したい etc・・
『箱も袋も開けていないしクーリングオフ(返品)しよう!!』と思うはずです。
しかし!!テレビショッピングで購入した商品は
クーリングオフ出来ないのです!!
クーリングオフについて定める特定商取引に関する法律(特定商取引法)によると、
クーリングオフができる商取引として『訪問販売』『電話勧誘販売』を挙げています。
これらについては、
必要事項が記載された書面を受け取った日から8日以内ならば、
無条件で契約の撤回を行うことができます( ←これがクーリングオフ)
逆に・・・これらの当てはまらない販売方法についてはクーリングオフが認められていません。
つまり、テレビショッピングだけでなく『カタログショッピング』や『インターネットショッピング』
もこれにあたってしまうんです。。。
このような違いがある理由 ↓ ↓
訪問販売や電話勧誘販売は相手のペースに乗せられて契約を結んでしまう恐れが強いのに対し、
テレビショッピング等は購入者の契約締結の自由が比較的守られていること
によるとされているそうです。
しかし通販販売業者の多くは自主的にクーリングオフ同様の『返品』を受け付けているようですし、
返品を受け付けない場合はその旨を広告に記載しなければならないとされているようです。
この規定に違反したことで直ちに契約が無効になるわけではないのですが、
この規定を盾に交渉をすることは可能のようです。
流されてついつい買ってしまう前に一度冷静になるようにしよう!
・・・・・と思う通販好きの事務員でした(笑)
投稿者 川口 : 2009年07月09日 | コメント (0) | トラックバック (0)